こんにちは。行政書士の斎藤です。
本日は、昨年のお話しではありますが、令和2年10月1日に改正された建設業法の記事を少し書かせていただこうかと思います。
今回の改正の大きなポイントは、①経営業務管理責任者と呼ばれていた方の地位が少し変わった、②事業承継の手続きが少し変わった、③監理技術者の専任義務の緩和、などがあり、許可の取得可能性が高まった方もいらっしゃるのではないかと思います。
許可取得を検討されている方はお気軽にご相談ください。
■経営者の皆様に読んでいただきたい資料
さて、本日の本題は、建設業を営む皆様にご一読いただけたらと思う資料をアップさせていただこうと思います。
昨年10月の建設業法改正から待ちに待った資料が、国土交通省|中国地方整備局 より公開されています。
こちらは、私もスタッフとの勉強会や、お客様との打ち合わせの中でも使用させていただいている資料です。
カラー版で、図やイラストを使って分かりやすく作っていただいてます。
■建設業で知っておきたい注意点が掲載
①特定建設業と一般建設業って何が違うの?
②工事現場ごとの専任技術者ってなに?
③個人住宅と工場では専任技術者の配置に違いがあるの?
④元請工事と下請工事とで違いがあるの?
などの悩みに分かりやすく回答を書いてあります。とても便利。
是非、ダウンロードして、営業所に1冊は常備していただきたい。
そして、普段の業務でお役にたてていただきたい資料です。
当事務所では“よく聞かれる質問”のページを抜粋して常設しております。
今一度、勉強しておきたい、確認しておきたい、とお考えの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお声がけください。
目の前に現れたチャンスを掴む際には、正しい知識が最良の友である場合が多いな!と感じる昨今です。
それと、建設業は身近な業種ではありますが、業法はなかなか難しい内容です。
私も専門家と名乗りつつも、特に日々勉強していなければいけない分野です。
お客様とともに勉強を続け、事業の成長に繋げたいと思っています。
一緒にがんばりましょう!
さいとう行政書士事務所 齋藤 充正
この記事へのコメントはありません。