令和3年1月1日から、建設業許可に関連する申請書類の押印が不要になった旨の更新が今年1月6日にされました。
これによって従来必要であった押印が不要になっていくワケですが、誓約書などの書類は署名なのでしょうか?従来通りの記名で大丈夫なのか、少し確認が必要だなと思っている今日この頃です。
※上記書類の赤丸蘭は従来は押印していた箇所になります。(その他の書類も同様です。)
今後も『押印を求める手続きの見直し』は様々な手続きの中で行われるのだろうなと思っております。印鑑証明書が無くなり、今後は署名の証明書などが活用され始めるのか、、、まだ少しイメージがつかず困惑しておりますが。
当事務所でも、早急に新しい形を取り入れ、対応していかなければいけないなと思っております。
・契約書類などはどんな形に変化していくのか。
・行政書士の認証サービスが活躍する場が増えるのか。
・行政書士法もいつ変更されるのか。
・etc…
何かと気になることは多いですが、注意して進もうと思います。
今後は、押印不要の書類が増えます。その分、書類作成の重要性が希薄になることが懸念されます。当事務所では、ご依頼主様とのコミュニケーションを十分にとった書類作成を心がけて参ろうと思っておりますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
さいとう行政書士事務所 齋藤 充正
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