農地に関する手続きは、申請される区域の制限によって届出、許可など異なった申請が必要となります。
また、農振除外申請や、改良区除外申請、転用後の報告、道路法など様々な手続きと同時に手続きを行う必要がある場合もあります。
手続き期間や、費用等の詳細については事務所へ直接お問い合わせください。
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■耕作目的で農地を購入される場合
農業を始めたい方等、耕作目的で農地を購入される方は農地法第3条に基づく農業委員会の許可申請が必要です。
所有権移転に伴う登記申請をされる前にご相談ください。
●法人で農地の購入をしたい方
法人の場合には農地所有適格法人などでの農地の所有が可能です。法人で農地を所有されたい方もお問い合わせください。
■農地を相続される場合
相続等によって所有権を取得された方は、農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要です。
相続手続き時に農地が含まれている場合には、お気軽にご相談ください。
■【農地転用】所有者が農地を転用する場合
農地を所有する方が、駐車場などに変えて利用したい場合には農地法第4条の手続きが必要です。
【注意点:その他の申請について】
・土地改良区地区の場合には地区からの除外申請となります。
・農業振興地域の場合には地域からの除外申請が必要となります。
・広大な農地を転用する場合や、建物等を建てたい場合には開発許可等の手続きが
■【農地転用】農地を購入して転用する場合
近隣の農地を購入して、駐車場などに変えて利用したい場合等には農地法第5条の手続きが必要です。
【注意点:その他の申請について】
・土地改良区地区の場合には地区からの除外申請となります。
・農業振興地域の場合には地域からの除外申請が必要となります。
・広大な農地を転用する場合や、建物等を建てたい場合には開発許可等の手続きが
■農業振興地域 除外申請 について
申請する地域によって除外申出には締切があります。(岡山市の場合2月or8月)
農地転用をご検討の方は、上記締切と併せて転用までの計画を立ててください。
■土地改良区 地区 除外申請 について
土地改良区とは、土地改良法に基づいて設立された団体で、農地を有効に活用するため、農業がしやすくなるよう農地の整備や農業用水路の新設工事などを行う団体です。その地域で農業を営んでいる場合には団体に加入していることが多く、転用等の手続きをする際には地区からの除外を申し出る必要があります。
(手続きの流れ)
①土地改良区の地区からの除外申請。
②除外決済金の支払い。(各改良区によって金額は異なります。)
③土地会力から意見書の交付
上記の意見書と併せて農地転用等の手続きを進めることとなります。
※土地改良区の地区除外申請は、農地転用等の手続きを行う際には必ず確認しておきたい手続きの一つです。
■各地域農業委員会
-岡山市 農業委員会-
-倉敷市 農業委員会-
-津山市 農業委員会-
-総社市 農業委員会-
-赤磐市 農業委員会-
-瀬戸内市 農業委員会-
-備前市 農業委員会-