■一般貨物運送事業とは
一般貨物運送事業とは、お客様から貨物の運送の依頼を受け、自動車(トラックなど)を使用して運送し、その対価として運賃料金を受け取る仕事です。
緑ナンバーや、黒ナンバーなどの事業用ナンバーの取得を検討されている方はお気軽にご相談ください。
※軽自動車を利用した運送事業を行う場合には”貨物軽自動車運送事業届出”の手続きとなります。
■許可の基準について
一般運送事業の許可を受けるためには、許可等の基準を満たすことが必要です。
大きく分類すると、下記の通りとなりますが、各項目ごとにさらに細かい基準があります。
許可等の基準 | |
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① 営業所 | ② 車両数 |
③ 事業用自動車 | ④ 車庫 |
⑤ 休憩・睡眠施設 | ⑥ 運行管理体制 |
⑦ 資金計画 | ⑧ 法令遵守 |
⑨ 損害賠償能力 |
■許可等の基準の詳細について
上記許可等の基準の各項目ごとに定められた詳細については、お気軽にお問い合わせください。
初回相談(1時間)を無料とさせていただいておりますので、現状の把握と許可取得までの事業計画を立てたいとお考えの方もご相談いただけたらと思います。
■営業開始までにかかる日数
一般貨物運送事業は申請準備から営業開始までに半年以上の時間が必要です。
■自己資金について
申請時から許可が出るまでの間、自己資金を常に確保しておく必要があります。
■当事務所の業務
一般貨物運送事業許可では、多岐に渡る基準を満たす必要があります。さいとう行政書士事務所では、事前の無料相談から、ご依頼後の申請準備だけでなく、事業開始までの経営計画を十分に検討した上で許可取得までのサポートをさせていただきます。運送業に関する許可は、一般的な許可基準である”ヒト、モノ、カネ”に”さらに”細かい要件を重ねた難易度の高い許可申請となります。
実現可能性は不透明でも検討の相談してみたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
■基本報酬
一般貨物運送事業 新規許可申請 / 300,000円〜
一般貨物運送事業 譲渡譲受許可申請 / 200,000円〜
一般貨物運送事業 変更許可申請 / 70,000円〜
■事業年度終了報告 / 40,000円〜
一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請 / 600,000円〜
福祉タクシー(介護タクシー)経営許可申請 / 300,000円〜
■貨物軽自動車運送事業届出(軽自動車の黒ナンバー) / 60,000円〜
※その他の業務につきましては下記お問い合わせよりご確認ください。
さいとう行政書士事務所
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